2022年4月年金における改正点①

当事務所は通常の社労士でイメージしていただくような、顧問先の労務管理を業務のメインとしておりますが、年金にも強みを持っております。

(毎週1回街角年金センターにて年金相談員をしており、事務所としての障害年金の代行請求も随時行っておりますので、気になる方は、お問合せください!)

4月は労務の分野でも年金の分野でも様々な改正がございますが、今回のコラムは年金においての4月からの改正点を記載させていただきます★

小さな改正点は何点かございますが、私から見て大きな改定と思うのは2つございます。

そのうちの1つを今回はあげますね★

 

☆60歳から65歳までの在職老齢年金の枠が28万→47万に変更☆

これはどういうことかというと、サラリーマンとして60歳をすぎてもばりばり働いていらっしゃる方は今や多いと思うのです。

ですが、「在職老齢年金」といって、厚生年金部分においては、月収(手取りではなく、額面)プラス年金の月額相当分が28万超えたら、超えた部分の半分の年金がカットされてしまう悲しい仕組み。。。60歳すぎて企業の代表や役員の方って、28万とかは余裕で超えるわけです。なので、年金が「停止」したまま65歳をむかえて、もらえなかった、という方も多いです。ちなみにこの年金については後で請求すればもらえるってわけではなく、そのままもらえずして終わります。

この仕組みを見据えて、なかには、わざと収入を抑えて働く(年金はフルにもらいたいですからね!)方が多かったのです。

その基準額が28万から47万にあがりました。

つまりは、今まで厚生年金の月額相当分が10万円、月の月給が30万円の人は10万プラス30万=40万で、従来の基準額・28万から12万も超えている!よって、その半分の6万円は年金から残念ながらカット。カットされた年金は二度ともらえないという仕組みだったのが、47万円になったために、10万円プラス30万円=40万円でも47万円こえてないぞ!

だったら、年金もストップせず、給与も働きながらもらえるぞ!

 

といった仕組みです。

 

近年少子高齢化で、働き手世代が不足していて、高齢者活用が、労務の世界でもひとつのキーワードになっています。

そのため、この仕組みがあるために、わざわざ働くことをセーブされてしまうことを防ぐ意味もあるのでしょうね★

 

年金は様々な変化を遂げ、ややこしい仕組みになっていますし、世の中のニーズにあわせた動きもしています。

世の中の仕組みを取り入れながら、イキイキと生涯現役を目指したいですね★