高年齢者、障がい者などの就職困難者を雇用する事業主をサポート!特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)について

こんにちは。

会社が、就職が難しいと思われる高年齢者、障がい者、母子家庭の母等をハローワーク等の紹介によって雇い入れた場合、事業主に対して支給される助成金があります。

「特定求職者雇用開発助成金」といいます。

会社は雇用の裾野を広げることによって「社会貢献」「会社のイメージアップ」も出来て助成金も受給出来る

一石二鳥の助成金です。

パートさん等短時間労働者でも使える助成金なのです。

これから採用をお考えの社長様、人事ご担当者様、ぜひご検討下さいませ。

特定求職者雇用開発助成金には、7つのコース名があります。

コース名

    コース名    助成の対象となる措置
➀ 特定就職困難者コース 高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れて継続して雇用する
② 生涯現役コース 65歳以上の高年齢者を雇い入れて継続して雇用する
③ 被災者雇用開発コース 東日本大震災により被災した求職者を雇い入れて継続して雇用する
➃ 発達障害者・難治性 疾患患者雇用 開発コース 発達障害者または難病患者を雇い入れて継続して雇用する
⑤ 就職氷河期世代 安定雇用実  現コース いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十 分なキャリア形成がなされず、正社員として働くことが困難 な者を雇い入れて継続して雇用する
⑥ 生活保護受給者等 雇用開発

コース

自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護 受給者等を雇い入れて継続して雇用する
⑦ 成長分野等人材確保・育成

コース

 

就職が困難な方を採用し、「訓練」を行い、「賃金を引き上げること」で助成金の額が通常より上がります

今回は、幅広く活用出来る ➀の特定就職困難者コースについての概要をお話させて頂きます。

対象者:高年齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母・父子家庭の父・身体障がい者・知的障がい者

重度障がい者(重度障がい者・45歳以上の障がい者・精神障がい者)

 

支給額

(1) 本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

       対象労働者 支給額 助成対象

期間

支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 [1]高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 60万円
(50万円) 
 1年
(1年)

30万円 × 2期

(25万円 × 2期)

[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円
(50万円)
 2年
(1年)

30万円 × 4期

(25万円 × 2期)

[3]重度障害者等(※3) 240万円
(100万円)

 3年
(1年6か月)

40万円 × 6期

(33万円※× 3期)

※第3期の支給額は34万円

短時間労働者(※4) [4] 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 40万円
(30万円)
 1年
(1年)

20万円 × 2期

(15万円 × 2期)

[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円
(30万円)
 2年
(1年)

20万円 × 4期

(15万円 × 2期)

  • 注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。※主に大企業
  • ※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
  • ※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

支給申請から助成金受給までの流れ

➀ ハローワーク等からの紹介を受けて対象労働者を雇い入れる

(✖会社のHPを見て応募、✖ハローワークからの紹介状が無い ✖ハローワークの紹介日以前に雇用の約束があった等は助成金対象外)

② 対象労働者を6か月間雇用する

③ 6か月間経過後より2か月以内に第1期の申請

➃ 申請後、支給申請書の内容の調査・確認が行われたのち

⑤ 第1期の助成金の受給

⑥ 対象労働者を更に引続き6か月雇用継続する

⑦ 6か月間経過後より2か月以内に第2期の申請

⑧  申請後、支給申請書の内容の調査・確認が行われたのち

⑨ 第2期の助成金の受給

※第3期以降も同様の流れとなります。

●支給申請は、支給対象期ごとに事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに行います。
●支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から「2か月以内」です。
※支給対象期は、起算日から6か月間ごとに区切った期間です。
起算日は、次のようになります。
・賃金締切日が定められていない場合は、雇入れ日
・賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日
(ただし、賃金締切日に雇い入れられた場合は、雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れ日)

※なお、助成金の対象外となる場合がいくつかございます。

例えば

対象労働者が雇入れ日の前日から過去3年間に、働いたことのある事業所に雇入れられる場合

(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修等も含む)などは対象外となります。

助成金は細かい注意点がありますので、

詳細は 厚生労働省のHPをご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

 

助成金の財源は、どこから・・・?

それは中小企業の皆様がお支払いされている雇用保険料が財源となっています。

助成金を受給出来る可能性をご検討下さい。

ご拝読ありがとうございました。