2022年4月年金における改正点②

先月のコラムでは、年金における改正点①として60歳から65歳までの方の在職老齢年金という仕組みの法改正についてお話しさせていただきました。

 

今回は、私が思うに2022年4月から変わったという大きな改正点パート2についてお話しいたします。

大きくいうとパート2の要点は2つ!

①S27.4.2以降の生年月日の方に限られるが、今まで老齢年金のいわゆる「繰下げ請求」が70歳ではなく75歳までになった!

②S37.4.2以降の生年月日の方に限られるが、繰上げ請求の率が、0.5パーセント/月ずつ減額ではなく、0.4パーセント/月ずつになった!

 

の2つ。

パート2なのに2つ要点があるんかい!って話ではございますが、老齢年金請求の繰下げと繰上げという似たようなグループなので、ひとまとめにさせていただきました★

 

ようするに年金というのは65歳から請求できるが、(特別支給の老齢厚生年金はボーナストラック的なものなので世代によって65歳より前に請求できますが。世代関係なく請求できるのは65歳からです)減額覚悟なら、60歳から請求できます。それがいわゆる「繰上げ」です。

 

繰上げ請求は前倒しにするのなら、最大の前倒しで60歳から請求できるのですが、今まではひと月前倒しにするとしたら0.5パーセントずつ減額になっていました。それが、0.4パーセントに減額率がへったという話です。60歳で最大30パーセント減額だったのが、24パーセントの減額で済む、といった話となります。ですが、その要件にあてはまる生年月日がありますのでご注意くださいね★昭和37年4月2日以降の生まれの人しか該当しませんので。

 

また、繰下げは現行は70歳までしか繰下げできませんでしたが、75歳まで繰下げできるようになりました!

この増額率は、現行どおり0.7パーセントのままです。つまり、現行で70歳まで繰下げたとしたら、0.7×5(年)×12(か月)=42パーセントの増額率でしたが、0.7×(年)10(年)××12(か月)=84パーセントの増額率になります。

ですが、こちらも生年月日要件があり、昭和27年4月2日生まれ以降の方に限られますので注意です★

 

ただ、年金をいくら繰り下げたからといって、正直長生きできなければ、結局65歳から受給したほうがよかった、ということにもつながります。そこもご自身の健康状態とライフプランに合わせて情報に踊らされすぎずに選んでいきたいものですね★そして繰上げもリスクがございます。繰上げてしまうと一生繰上げたままの減額されたままの年金になる他、障害年金申請の基本的には対象外となります。(事後重症請求といった場合のみですが、この事後重症請求という言葉については今回のコラムでは割愛させていただきます)

 

いつ年金を受給するか。それはご自身の意思とも大いにかかわるところですが、寿命だけではなく所謂「健康寿命」も意識していきたいですね★