当事務所スタッフ。杉山が遭遇した出来事。
先日、スーパーでの買い物の帰り、何もない平らな通路でつまずいてしまいました。すぐに店員さんが飛んできて、重い荷物をすべて駐車場まで運んでくれました。
その店員さんは、現在65歳で、二軒のスーパーを掛け持ちして働いているということでした。Aスーパーで週16時間、Bスーパーで週12時間の勤務だそうです。
「体力には自信があるから、70歳まではがんばろうと思って…。」と働くことを楽しんでいるようでした。
それなら『マルチ高年齢被保険者ですね』という話になったのです。
マルチ高年齢被保険者は、2022年1月1日に施行された雇用保険マルチジョブホルダー制度に関する法律に基づきます。
従来、雇用保険の被保険者は「週の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用見込み」があることが要件とされていました。しかし、スーパーの店員さんのように、一つの事業所での週の所定労働時間が20時間以上なくても、『二つ以上の事業所での労働時間を合計して20時間以上ある65歳以上の労働者』は、マルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入できるようになったのです。失業した場合、一定の要件を満たせば高年齢求職者給付金(一時金)を受給できます。
マルチ高年齢被保険者の資格を取得するには、労働者が自らハローワークに申し出ることが必要です。資格取得の書類には事業主さんに記載してもらう項目があります。
事業主さんは、労働者がマルチ高年齢被保険者になることを申し出たときは、必ず対応しなければなりません。申し出たことを理由にその労働者を不利(雇止めや解雇等)に扱うことはできません。
こんな話をして帰ってきました。元気なうちは働きたい、社会との関わりを持っていたいという高齢者が増えています。仕事をすることが元気の源なのかもしれませんね。
当事務所では、ご年配の従業員の方の老齢年金のご相談や、助成金などのご相談にものらせていただいております。
少子高齢化の現代において、60歳以上の働く高齢者の方は、非常に貴重な戦力です。
お気軽にお問い合わせください★