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・・・それでは本題に入らせて頂きます。
⭐令和7年4月からの雇用保険新設給付のご案内と雇用保険料率引き下げについて
すっかり春めいてきましたがいかがお過ごしでしょうか。
さっそく4月に向けての雇用保険の改正事項についてご紹介させて頂きます。
1.雇用保険の新設給付/令和7年4月から「育児時短給付金」「出生後休業支援給付金」の支給がスタートします
2.令和7年度の雇用保険の保険料率 前年度から1,000分の1(1%)引き下げとなります。
1,雇用保険法の一部が改正され、「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」という新たな給付金が創設されました。いずれも、令和7年4月1日施行です。
さっそく厚労省のリーフレットから「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」の概要をご案内いたします。
出生後休業支援給付金
2025年4月から 「出生後休業支援給付金」を創設されます。
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金 と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
男性の育休取得を推進していますね。
1 支給要件
① 被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ 育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または 出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14 日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を 要件としない場合」に該当していること。
2 支給額 支給額=休業開始時賃金日額※1×休業期間の日数
(28日が上限)※2×13%
※1 同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して 得た額。
※2 支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日 を上限とする
育児休業給付金は休業前賃金の最大67%が支給されるため、出生後休業支援給付金の13%を上乗せすると、最大80%が支給されることになります。
3 配偶者の育児休業を要件としない場合
子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4,5,6の いずれか)に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。
1.配偶者がいない 配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合 または災害により行方不明となっている場合に限ります。
2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4.配偶者が無業者
5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6.配偶者が産後休業中
7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
4 支給申請手続
- 出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金 の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。 • 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を 別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請してください。
支給申請手続は、原則として、事業主を経由して行うこととされており、会社も知っておいたほうがよろしい内容と思います。
厚生労働省からは、その支給申請手続に関するパンフレットや必要な書類も公表されています。
⭐リンクを貼りますのでご確認下さい。※出生後休業支援給付金のリーフレット参照
<育児休業等給付について:厚労省>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
育児時短就業給付金
仕事と育児の両立をしやすくするために出来た給付金です。
育児中の柔軟な働き方として2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)を選択された従業員は、フルタイムの時より賃金が減少してしまいます。
育児時短就業給付金は、育児時短就業前と比較して賃金が減少したときにその分を補填するための新しく出来た給付金となります。こちらの制度も出生後休業支援給付金同様、国は「共働き・共に育てる」を推進しています。
1 支給を受けることができる方(受給資格・支給要件)
育児時短就業給付金は、次の①・②の要件を両方満たす方が対象です。
① 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて(注2)、育児時短就業を開始したこと、 または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間(注3)が12か月あること
加えて、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給されます。
③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
2 支給額・支給率
原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
3 支給を受けることができる期間(支給対象期間)
給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(以下「支給対象月」という。)について支給します。
ただし、以下の①~④の日の属する月までが支給対象期間となります。
① 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前日
④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日
4 申請手続きに関する注意事項
〇 育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が育児時 短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。育児時短就業 開始時賃金の届出、受給資格確認と初回の支給申請を同時に行うことも可能です。
〇 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開 始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要です。
〇支給申請は、原則として2か月ごとに(2つの支給対象月について)行うようにしてください。
〇被保険者が希望する場合は、被保険者の方が自ら支給申請を行うことや1か月ごとに支給申請を行うことも可能です
5 経過措置(2025年4月以前から時短就業をされている方)
〇2025年4月1日より前から2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就 業を行っている場合は、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして、上記1②の要件や2①の育児時短就業前の賃金水準を確認し、要件を満たす場合は、2025年4月1日以降の各月を支給対象月として支給します。
⭐詳細についてはリンクを貼りますのでご確認下さい。
※育児時短就業給付金のリーフレット参照
<育児休業等給付について:厚労省>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
2.令和7年度の雇用保険の保険料率 前年度から1,000分の1(0.1%)引き下げとなります。
令和7年度の雇用保険の保険料率は、令和6年度から1,000分の1(0.1%)の引き下げで決定されました。
被保険者と事業主の負担割合をご確認下さい。。
- 令和7年度の雇用保険の保険料率と負担割合
事業の種類 |
雇用保険料率 ➀+② |
失業等給付・育児休業給付の料率 | 雇用保険
二事業の料率 |
|
➀ 被保険者負担分 |
②
事業主負担分 |
|||
一般の事業 | 1,000分の14.5
〔1,000分の15.5〕 |
1,000分の5.5
〔1,000分の6〕 |
1,000分の5.5
〔1,000分の6〕 |
1,000分の3.5
〔1,000分の3.5〕 |
② 計 1,000分の9
〔1,000分の9.5〕 |
||||
農林水産業
清酒の製造の事業 |
1,000分の16.5
〔1,000分の17.5〕 |
1,000分の6.5
〔1,000分の7〕 |
1,000分の6.5
|
〔1,000分の3.5
〔1,000分の3.5〕 |
② 計 1,000分の10
〔1,000分の10.5〕 |
||||
建設の事業 | 1,000分の17.5
〔1,000分の18.5〕 |
1,000分の6.5
〔1,000分の7〕 |
1,000分の6.5
〔1,000分の7〕 |
1,000分の4.5
〔1,000分の4.5〕 |
② 計 1,000分の11
〔1,000分の11.5〕 |
〔 〕は、令和6年度の料率
⭐令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内
についてリンクを貼っておきます
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf
☆ 今年の4月から雇用保険料率が変更になりますので給与計算の際、注意が必要です。
ご担当者は給与ソフトなどの対応の準備をお忘れなくされて下さいね。
なお、雇用保険に関する保険料のうち、雇用保険二事業の保険料に充てる部分は、その全額を事業主の方々が負担しています。
助成金の財源は雇用保険料です。活用できる助成金があるのなら、ぜひご活用下さいませ。
令和7年度に向けた新しい助成金の情報が徐々に公表されることになると思われますので、迅速にお伝えするようにしてまいります。
ご拝読頂きありがとうございました。
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KAORIさんちの猫もお勉強中・・・・・?
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こちらは白馬の白銀の写真です。
今年の冬は東京に雪は降らなかったけれど、長野県白馬は大雪と伺いました。
白馬の雪はとても魅力的らしく、スキーなどのウィンタースポーツを楽しむためにヨーロッパなどから来る外国人の方を駅でたくさんお見かけしました。
もうすぐ冬も終わりですね。