リ・スキリング施策 雇用保険法「教育訓練休暇給付金」について(令和7年10月施行予定)
社員のリ・スキリング施策に関する雇用保険法の改正のご案内
新たに始まります!
「教育訓練休暇給付金」(令和7年10月施行予定)
雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金が創設されます。
この制度は雇用保険法に基づく新しい給付制度です。
会社は従業員の「学び」「学び直し」やスキルアップのための仕組みを制度化することで事業の発展にも寄与する制度です。
【目 的】
○労働者が自発的に、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合に、その訓練期間中に安心して教育訓練に専念できるようにするための生活費の支援が受けられるための制度です。
教 育 訓 練 休 暇 給 付 金 | |
対象者 | ・雇用保険被保険者 |
支給要件 | ・教育訓練のための休暇(無給)を取得すること.(✖有給)
・被保険者期間が5年以上あること。 |
給付内容 | ・離職した場合に支給される基本手当の額と同じ。 ・給付日数は、被保険者期間に応じて下記のいずれかです。 ① 10年未満➣90日 ②10年以上➣120日 ③20年以上➣150日 |
教育訓練休暇の受給期間
○教育訓練休暇給付金は、基本手当と同様、原則、教育訓練休暇を開始した日から起算して1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日について支給することとされています。
対象者は雇用保険加入者のみですが、2028年10月1日より、雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更され、適用対象が拡大されますのでより活用しやすくなる従業員が増えますね。
教育訓練休暇給付金を活用するにあたり、会社は就業規則等に基づき教育訓練休暇制度を導入する必要があります。(教育訓練の受講を希望する場合の休暇日数の上限や、有給か無給か等の規定)
教育訓練休暇制度の導入は、義務化されたものではなく、有給・無給の設定も含めて、あくまでも会社の任意となっています。義務化されてはいません。
今後、人口減少により一層人材獲得が難しくなる中、会社の発展のためにも従業員のリ・スキリング施策(新しい知識やスキルを学ぶことによる、異なる職務への転換や新たな分野への挑戦を後押しする取り組み)・教育訓練は必須となりますね。従業員の成長は会社の成長と直結するのではないでしょうか。
従業員への支援体制については今後の課題となりそうです。
厚労省より教育訓練給付金について001456056.pdf
教育訓練給付金の拡充について
こちらはご存じの方も多いのではないでしょうか。
簡単にご説明すると、教育訓練給付金とは、雇用保険法における失業等給付のひとつで、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った経費の一部が支給される制度です。
令和6年10月から専門実践教育訓練金、特定一般教育訓練金についての最大給付率が一部改正となっています。
対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類あり、それぞれ給付率が異なります。
・専門実践教育訓練:特に労働者の中長期的なキャリア形成に資する教育訓練
(たとえば介護福祉士、看護師・准看護師、美容師、社会福祉士 等)
(最大給付率70% ➣ R6年.10月改正後 80%)
・特定一般教育訓練:特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練
(たとえば・介護支援専門員実務研修、 大型自動車第一種・第二種免許 等)
(最大給付率40% ➣ R6年10月改正後 50%)
・一般教育訓練:その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練(給付率20%)
(たとえば、税理士、 CAD利用技術者試験、 TOEIC、簿記検定、宅地建物取引士 など)
教育訓練給付金のご参考のリンクを貼っておきます。
いくつかの条件がありますが、該当すればぜひご活用されるとよいかと存じます。
それではご拝読ありがとうございました。
よーく見るとミンちゃんだけじゃなくてライくんもいますね。
せまーいところでなんか楽しそう(笑)