外国人技能実習制度の改正 ☆育成就労制度☆が新設されます
外国人技能実習制度の改正 ☆育成就労制度☆ が新設されます
現在、日本では少子高齢化によって人材不足が深刻化していますが、日本国内の問題だけでなく世界中の国々で優秀な外国人の人材獲得競争が行われています。
外国人技能実習制度の本来の目的は、外国人が日本で技能を習得し、母国に帰国し経済発展を支えるための人材育成でしたが、実態は安い賃金で働く労働者の確保となってしまっていること、長時間労働、賃金未払いや技能実習生の失踪、不当な仲介料を要求する違法ブローカーなども問題視されてきました。
外国人にとって魅力ある制度を構築することで、日本が外国人から「選ばれる国」となるために創設された制度が育成就労制度です。
➀ 育成就労制度創設の目的
- 技能実習制度を解消して人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設
- 育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせる。
- 外国人が日本で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり日本の産業を支える人材を確保すること(特定技能制度の「特定技能1号水準」の技能を有する人勢の確保)
令和9年(2027年)に施行予定となります。
② 主な改正内容
1.受入対象職種・分野を変更
「技能実習制度」が対象とする職種・分野は「特定技能制度」が対象とする職種・分野(特定産業分野)と一致していませんでした。
育成就労制度の対象となる業種は特定技能制度と原則一致することを目的としています。
育成就労産業分野の設定は、それぞれの分野を所管する省庁を中心に今後検討が進められる予定です。
◯技能実習 ➡(移行)特定技能制度
特定技能制度の対象外の分野・職種であれば、特定技能に移行ができません。
◯育成就労 ➡(移行)特定技能制度
特定技能制度と移行分野・職種が原則一致。※これにより、長期的な労働力の確保が期待できます。
2. 転籍が可能
育成就労制度においては、パワハラや暴力などの人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合の転籍を認めるほか、一定の要件の下、本人の意向による転籍も認めることとしています。
当該一定の要件としては、
(1)転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事していた業務と同一の業務区分であること
(2)転籍元の育成就労実施者の下で業務に従事していた期間が、育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で定められる所定の期間を超えていること
(3)育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること
(4)転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること
などがあり、その詳細については、今後主務省令等において具体化していく予定です。
3. 就労開始前の日本語能力要件有
技能に係る要件はありませんが、日本語能力に係る要件として、就労開始前に、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格又はこれに相当する認定日本語教育機関等による日本語講習の受講が求められます。
参考:出入国在留管理庁:育成就労制度・特定技能制度Q&A | 出入国在留管理庁
参考:厚生労働省HP: 育成就労制度の概要 001301676.pdf 改正法の概要001231483.pdf
※主な改正点を明記しておきます。
※特定技能制度の対象職種・分野(特定産業分野)としては、「介護」「ビルクリーニング」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の12分野が指定。
※「介護」は別途在留資格があるため特定技能1号のみ☆新たに「自動車運送」「林業」「鉄道」「木材産業」の4分野が追加
※技能実習生制度と育成就労制度の移行の流れ
最後に
育成就労制度創設により、現行の技能実習制度の問題点をクリアしていくことは、会社様の成長、発展にも寄与することと存じます。
今後、外国人の採用などをご検討されていらっしゃる場合、国からも助成金等がありますのでご検討下さい。
人材確保等支援助成金
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)|厚生労働省
それではご拝読ありがとうございました。
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☆KAORI労務サービスオフィスの看板猫さんパート2☆
ミント姉さんの1カ月後にKAORIさんちに来ましたライムです。
アメリカンショートヘアのマーブル模様の男の子、よろしくね!
(イケメンってよく言われるよ)