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早期再就職支援等助成金(再就職支援)のご紹介

早期再就職支援等助成金(再就職支援)

2026年2月14日現在、「早期再就職支援等助成金(再就職支援)」は、企業が離職を余儀なくされる労働者の再就職を支援する際に活用できる助成金です。この助成金は、再就職支援会社への委託費用や求職活動時の休暇付与、訓練実施費用などを企業に助成することで、企業と労働者双方に多くのメリットをもたらします。

企業側のメリット

〇採用・人材育成の費用軽減

  • 人材確保に役立つ
  • 採用コストを抑えられる
  • 人材育成費を助成

〇人員整理の円滑化

  • 従業員の円満退職を促進
  • 企業イメージの悪化防止
  • 社会的責任を果たせる

労働者側のメリット

〇職歴のブランク防止

  • 早期に次の仕事を見つける
  • 転職による不安の軽減
  • 職業能力の維持

〇経済的な安定

  • 再就職手当の受給が可能
  • 雇用保険受給中の収入増加
  • 年収の維持や増加に繋がる

 

さっそく内容を確認しましょう。

早期再就職支援等助成金(再就職支援)の内容

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(高年齢のみならず)に対し、その再就職を実現するための支援を

①民間の職業紹介事業者への委託(再就職支援)

②求職活動のための休暇付与(休暇付与支援)

③再就職に資する訓練の実施(職業訓練実施支援)

いずれか(複数を組み合わせ可)により実施し、再就職を実現させた事業主に対して委託費用の一部等を助成するもので、離職を余儀なくされる方の早期再就職の支援を目的としています。

 

受給対象事業主

本コースを受給するためには、以下の(1)~(5)の要件に該当している事業主である ことが必要です。

(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること

(2)支給のための審査に協力すること

・審査に必要な書類等を整備・保管し、また必要な書類等の提出を管轄労働局から求められた場合に応じるこ  と。管轄労働局の実地調査を受け入れることなど

(3)申請期間内に申請を行うこと

(4)人員削減を行う組織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれの単位でも構いません。)において、次 の①または②に該当する事業主であること

  • 生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比10%以上減少していること

② 直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤 字となる見込みがあること

(5) 中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者(再就職援助計画または求職活動支援書の対象者)が30人以上であること

 

受給額

①民間の職業紹介事業者への委託(再就職支援)

【】は45歳以上の者の助成割合(年齢制限は特にありません)

支給対象事業主 中小企業事業主 中小企業事業主以外
再就職支援分 通常 委託費用(※)×1/2【2/3】 委託費用(※)×1/4【1/3】
特例 委託費用(※)×1/2【2/3】 委託費用(※)×1/4【1/3】
訓練加算 訓練実施にかかる委託費用×2/3の額

(以下訓練実施時間数に応じた上限あり)

10時間以上 15万円 10万円
100時間未満
100時間以上 30万円 20万円
200時間未満
200時間以上 50万円 30万円
グループワーク加算 3回以上実施で1万円

※委託総額から訓練加算にかかる委託費用とグループワーク加算の額を差し引いた額

②求職活動のための休暇付与(休暇付与支援)

再就職実現時に、当該休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)。

さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算。

 

③再就職に資する訓練の実施(職業訓練実施支援)

中小企業主 中小企業主以外
経費助成 訓練実施にかかる委託費用×3/4の額

(以下訓練実施時間数に応じた上限あり)

10時間以上 15万円 10万円
100時間未満
100時間以上 30万円 20万円
200時間未満
200時間以上 50万円 30万円
賃金助成 960円/時間 480円/時間

 

下記サイトに詳細がございますのでご参照下さいませ。

早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)|厚生労働省

 

ご拝読頂きありがとうございました。

 

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