🍒お 知 ら せ
株式会社カスタマープラス様とタイアップいたします!
この度弊社では、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの運営にて手堅い信用と実績をお持ちになる
株式会社カスタマープラス様とタイアップさせて頂くこととなりましたのでお知らせ申し上げます。
これにより株式会社カスタマープラス様のオフィスをご利用されていらっしゃるベンチャー企業様や
個人事業主様の「労務面での多岐に渡るお困りごと」に対しまして弊社がご相談に応じるサービスを
開始いたします。
その結果、オフィスをご利用されていらっしゃる会社様に一層クオリティーの高いサービスを提供出来る
ものと確信しています。
✴地方にオフィスがあり、今後、東京にも拠点を置いてビジネスを展開していきたいと思われている
会社様はぜひ一度、バーチャルオフィス・レンタルオフィスについてご検討されてみてはいかがでしょうか。
ご検討される際はお気軽にお声がけ下さいませ。
略式ながら書面にてお願いとご挨拶を申し上げます。
株式会社カスタマープラス様のHPです。
【自社ビル】バーチャルオフィス-安心創業17年10,683社の利用実積 (ginza-plus.net)
さて、次は令和6年4月施行の障がい者の法定雇用率の引き上げ等の記事です。
よろしければ御覧ください。
令和6年4月施行の障がい者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について
今回、令和6年4月より施行となる障がい者の雇用の促進等に関する法律の改正は、障がい者雇用の進展のため、障がい者雇用率の達成だけではなく、障がい者が活躍できる機会の確保など、雇用の質の向上に力を入れていくことに重点をおく改正となっています。
そのために、障がい者雇用調整助成金等の額については一定規模以上の障害者を雇用している場合の調整金等は減額されるとともに(下記(3)参照)その分企業が実施する雇用の質の向上のための取組(下記(4)参照)を推進するための障がい者雇用納付金助成金の拡充及び新設を行いました。
主な改正点についてお伝えいたします。
(1)障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)
令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 |
37.5人以上 |
厚労省HPより抜粋
(2)週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く特定短時間労働者(重度の身体障がい者、重度の知的障がい者、精神障がい者)を実雇用率に特例的に算定できることとなりました。特定短時間労働者➡1人につき0.5人として算定します。
週所定労働時間 |
30H以上 |
20H以上 30H未満 |
【改 正】
10H以上 |
身体障がい者 | 1 | 0.5 |
― |
重度身体障がい者 | 2 | 1 |
0.5 |
知的障がい者 | 1 | 0.5 |
― |
重度知的障がい者 | 2 | 1 |
0.5 |
精神障がい者 | 1 | 0.5(当分の間1) |
0.5 |
(3)障がい者雇用調整助成金等の調整
法定雇用障害者数を達成している企業
障害者雇用調整金等 | 常時100人超 | 常時100人以下 |
金 額 | 超過1人あたり
月額29,000円 の調整金の支給 |
超過1人あたり
月額21,000円 の報奨金の支給 |
改正後の金額 | 10人を超える場合、
超過人数分の単価を23,000円に改正 |
35人を超える場合
超過人数分の単価を 16,000円に改正 |
(4)障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。
厚労省HPより抜粋※障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化
(令和6年4月以降)※詳細が決まり次第、別途ご案内予定
※雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金を新設します。
◆障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになります。
◆加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必要 な者の配置や、設備・施設の設置等を行った場合に、助成が受けられるようになります。
▶既存の障害者雇用関係の助成金を拡充します。
障害者介助等助成金
(障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力 開発への経費助成の追加)
職場適応援助者助成金
(助成単価や支給上限額、利用回数の改善等) の拡充、職場実習・見学の受入れ助成の新設など、事業主の皆様の障害者雇用の支援を強化します。
障がい者の法定雇用率引き上げのみならず支援策の強化についてもバックアップ体制が充実してくるという
ことですね。
下記ご参照下さい。
001120190.pdf (mhlw.go.jp) 001120194.pdf (mhlw.go.jp)
会社だけではなく、障がいをお持ちの方向けの国のバックアップ体制については
下記ブログを合わせてご覧いただければ嬉しいです。
それではまたお会いしましょう。