年度更新と算定 あとは賞与の季節です

社労士の業界にとって、この年度更新という年1回の作業と算定基礎というこれも年1回の作業、この時期は多忙を極めます。
前者は、労働保険の払い方であり、後者は社会保険における等級を決める作業でもありますが、そのためには日ごろからの賃金台帳の整備といったことが必須となります。賃金台帳がきちんとしていたら、比較的作業もスムーズに進められると思います。

たまに中小企業さんの中では、賃金台帳を作成せず、給与明細だけを従業員の渡されている経営者もいらっしゃるかと思いますが、賃金台帳は3年間は保存が必須とされているものであります。気を付けてみてくださいね☆

さて、この時期はボーナス時期でもあるため、賞与届を提出するという仕事もあります。
これについて、一ついえるのは、例えば寸志程度で1万円出す場合は、賞与に換算されるのか?といったことです。

例えば、この「寸志」が恩恵的にお渡しする不定期なものであり、少額であり、時期が特に決まっていないものであれば、この寸志は「大入り袋」ということで、労働の対価と見なさず、社会保険は引かれない、といった扱いになることも考えられます。所得税の絡みであります、源泉徴収や雇用保険は大入り袋であろうと賞与であろうとひかれますけれどもね。

専門家でないと判断がつきづらいところでもありますが、その点も、十分注意して、梅雨時期のこのじめじめした日々を乗り切っていきましょう!
明日は働き方改革セミナーを川越にて開催いたしますが頑張って皆様にわかりやすいようにお伝えしたいと思います☆

KAORI労務サービスオフィス 
代表 羽根 香緒里