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令和6年6月から定額減税を控除する給与の源泉徴収事務が開始となります!

2024年(令和6年)6月から納税者を対象とした定額減税が実施されます。

それに伴い同年6月から定額減税を控除する給与の源泉徴収事務が開始します!

源泉徴収事務には「月次減税」と「年調減税」の二通りがあります。

社長様、会社の給与計算のご担当者様は、6月からの給与や賞与について該当する従業員の方を今から準備して

把握しておきましょう。

 

月次減税について

1.控除対象者

令和6年6月1日に在籍する者のうち

源泉徴収税額の甲欄が適用される者(会社に扶養控除等申告書を提出している者)

✖ 源泉徴収税額表の乙欄又は乙欄又は丙欄適用者

  • 日本の居住者であること
  • 令和6年分の合計所得が1,805万円以下である者

2.特別控除の額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

1 本人(居住者に限ります。) 30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円

参照  国税庁HP 専門用語集|国税庁 (nta.go.jp)

 

3.定額減税の実施について

 

➀ 令和6年6月1日以後、最初の給与(賞与も含む)の支払日までに提出された扶養控除申告書に記載された情報で特別控除の額を計算すること

② 6月で控除しきれない金額は、12月まで順次控除を続けます。

③ 6月2日入社以降の人は年末調整で控除する➡年調減税で実施します。

 

<会社が気を付けること>

原則は2023年の年末調整の時に提出頂いた2024年の扶養控除等異動申告書に基づいて計算しますが、扶養親族に変更がある従業員の方(お子様が生まれ扶養親族が増えた、お子様が就職して扶養から外れるなど)は再確認して現時点の情報を確認することは重要です。

 

※給与明細にも記載が必要です。

令和6年6月1日以後に交付する給与明細書

控除した定額減税の控除済み額(当該月分)を記載

【記載例】

  給 与 明 細 書

給与支給額

所得税額

 

 

定額減税額 ◯○○円

(所得税)

 

年調減税について

  • 控除対象者

➀令和6年6月2日以降に入社された方(月次減税が出来ない方)

②令和6年6月1日以後、年の中途で年末調整の対象となる一定の人

(令和6年6月1日以後に国外転出された方、死亡等により退職された方)

 

  • 控除の実施方法(年調減税)

年調減税時の計算

従業員の「扶養親族申告書」や「配偶者控除等申告書」などから年末調整を行う時の

現況における同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限る)の人数を確認し、本人30,000と同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額を求めます。

 

年調減税額

対象者ごとの年末調整における年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。

 

具体的な計算方法は下記ご参照下さい。

0023012-317.pdf (nta.go.jp)

 

※源泉徴収票にも記載が必要です。

【例】年末調整時の一般的な例

          源 泉 徴 収 票

 

 

(摘要欄)

源泉徴収時所得税減税控除済額○○,○○○円、控除外額 ○

 

 

国税庁から新しい書式「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」「年末調整に係る定額減税のための申告書」が公表される予定です。

今までの年末調整では対象とならなかった配偶者(配偶者控除を受けない配偶者)でも

今回の定額減税では対象となるという方がいらっしゃる場合は申告書を提出してもらいましょう。

 

💦定額減税について大まかなところをまとめてみました。

詳細は国税庁の定額減税特設サイトをご覧ください。

定額減税に関する最新情報は随時掲載されていくとのことです。

 

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

定額減税について個別の疑問点があります場合は「令和6年分所得税の定額減税Q&A」もご参考にされて下さい。

「令和6年分所得税の定額減税Q&A」0024001-021.pdf (nta.go.jp)

 

現在ご使用の給与ソフトが定額減税にアップデート出来るかも合わせて確認しましょう。

給与事務ご担当者様は色々大変かと思いますが、なるべくお早目のご準備をおすすめいたします。

それではお読み頂きありがとうございました。

 

春爛漫ですね。

 

 

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