会社への助成金もあります!〖年収の壁〗を意識せずに働ける環境『年収の壁・支援強化パッケージ』運用開始!

会社で働くパートさん、アルバイトさん(健康保険の被扶養者となっている方)が一定以上の収入

(106万円又は130万円)となった場合に、社会保険に加入しなければなりません。

社会保険料負担の発生により手取り収入が減少してしまったパートさん・・・

夫の健康保険の被扶養者から抜けずに済むように、年末近くなると

年収130万円未満になるように就業時間を調整してお仕事をされるパートさん・・・。

いらっしゃいますよね・・・。いわゆる「年収の壁」です。

政府はこれらに対応する政策〖年収の壁・支援強化パッケージ〗を決定して10月20日より実施しています。

おおまかな概要をご覧ください。

🔵「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要
🔵キャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コース
令和7年度末までに労働者を社会保険に適用させ
賃上げが労働時間の延長によって労働者の手取収入を
増加させた事業主に対して一人あたり最大50万円を助成
🔵社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
労働者の社会保険適用にあたり、事業主が労働者の
保険料負担を軽減するために支給する手当が該当し
本人負担分の社会保険料相当額を上限として
保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額
の算定除外となる
🔵事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
一時的な収入変動である旨の事業主の証明により、
年収130万円を超えても引き続き円滑に被扶養者認定する

さっそく具体的に見ていきましょう。

➀ 「106万円の壁」対応

パートアルバイトで働く方の厚生年金や健康保険の加入に合わせて

手取収入を減らさない取組を実施する企業に対し、労働者一人当たり最大50万円の支援があります。

企業への支援【キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース】

労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げなどにより、壁を意識せず働ける環境づくりを行う

企業を後押しするコースの新設です。

3つのメニューから選択出来ます。

手当等により労働者の収入を増加させた事業主を助成するメニュー

➀手当等支給メニュー

労働時間の延長を組み合わせて収入を増加させた事業主を助成するメニュー

②労働時間延長メニュー

両メニューの併用

③併用メニュー

🔵 ➀手当等支給メニュー
適用 要件 申請期間 助成額
1年目 賃金の15%以上分を労働者に追加支給
(一時的な手当等)すること
左欄の取組を6か月間継続した後
2か月以内
6か月ごとに
10万円×2回
2年目 賃金の15%以上分を労働者に追加支給
(一時的な手当等)し、
3年目以降に以下の取組が行われていること。
6か月ごとに
10万円×3回
3年目 賃金の18%以上分を労働者に追加支給
(一時的な手当等)すること
6か月で
10万円

 

🔵 ②労働時間延長メニュー
所定労働時間
の延長
賃金の増額 申請の期間 1人当たりの助成額
 ➀ 4時間以上 左欄の取組を
6か月間継続した
後2か月以内
6か月で
30万円
(大企業は22.5万円)
3時間以上
4時間未満
5%以上
2時間以上
3時間未満
10%以上
1時間以上
2時間未満
15%以上

 

🔵 ③ 併用メニュー
要 件 申請の期間 1人当たりの助成額
1年目 賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の
15%以上分を労働者に追加支給すること
(社会保険適用促進手当)
左欄の取組を
6か月間継続した
後2か月以内
6か月ごとに
10万円×2回
(大企業は7.5万円)
2年目 上記の取組を行った上で、
以下のいずれかの取組を行うこと
6か月で
30万円
(大企業は22.5万円)
週所定労働時間の延長 賃金の増額
4時間以上
3時間以上
4時間未満
5%以上
2時間以上
3時間未満
10%以上
1時間以上
2時間未満
15%以上

※助成金は中小企業の場合。大企業は3/4の額。

🔷 社会保険適用促進手当とは?

パートさんが社会保険に加入するにあたり、会社がパートさんの保険料負担を軽減するために

手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象としません。

 

② 「130万円の壁」への対応

年収130万円以上となると社会保険の「扶養」から外れてしまいますね。

今まで支払わなくてよかった国民年金や国民健康保険を支払うことになります。

収入は増えても手取は減ってしまう・・・これが「130万円の壁」です。

今回の政府の対応は、「一時的に130万円以上になっても、被扶養者のままでも大丈夫です。」

という制度です。

どんなケースが対応するのでしょうか?

    対象となるケース
あくまで一時的に収入が増えた場合のみ該当
🔵従業員の退職・休職などで対象者の
業務量が増加したケース
🔵事業所の受注の増加等によって
全体の業務量が増加したケース

会社の繁忙期などで働く時間が増える時期があり、一時的に輸入増になった場合は、

130万円以上の収入となった場合でも「事業主の証明による被扶養者認定」をすることが

出来るようになりました。

「事業主の証明」とは?こちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf

なおこの対応策は、同じパートさんについて連続2回まで利用出来る制度です。

逆に対象とならないケースは、「基本給が上がって年収も増えた」「恒常的に130万以上となることが明らか」

な場合等です。

 

いかがでしたでしょうか。

10月20日から実施されている「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要をまとめてみました。

詳細は厚労省からの下記のリンクをご覧ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

ご拝読頂きありがとうざいました。

当社は会社様からお問合せがありました際の「レスポンスが速さに」ついては

顧問先様の社長様やご担当者様から驚かれています。(笑)

何かございましたらお気軽にご連絡下さいませ。