いよいよ会社をスタートアップ!労務に必要な手続&弊社がご対応出来ること

新年、明けましておめでとうございます。

今年もKAORI労務サービスオフィスをどうぞよろしくお願い申し上げます。

新しい年にふさわしく、会社のスタートアップ時に弊社が出来ることをまとめてみました!

今までたくさんの会社のスタートアップを労務面でバックアップして参りました。

この機会に是非ご参考にご覧ください。

最初に初めてご訪問させて頂きました会社のことを少しだけお話します。ご参考にされて下さいね。

(ご相談実績)

A社様➡ 教育系コンサルティングの会社様

スタートアップの会社ではありませんでしたが、労務相談として顧問契約を締結したばかりの社長様から

ご相談がありました。

前月の給与計算について社員から

「休日出勤、時間外労働の計算が間違っているのでは?」との指摘を受け、

計算方法の間違っている部分が具体的に不明とのことでご相談を頂きました。

弊社で前月の実際にタイムカードを再度集計し、雇用契約書及び就業規則を

確認後、基本給・みなし残業を算出し、新たに賃金台帳を作成いたしました。

その上で前月支払った給与との差額のシミュレーションを行い、ご説明後是正させて頂きました。

計算の結果、残業時間・休日出勤の時間の計算方法に大幅な相違がありました。

給与計算は、就業規則・労働契約について・労働基準法等、正しい労務関連の知識が

必要不可欠と感じたケースでした。

社長様に正しい給与計算の計算結果をご覧いただき、ご納得頂きました。

おかげさまで、今後は弊社が労務相談はもとより給与計算も含めて担当させて頂くこととなりました。

ご信頼を頂いた証かと思います。

B社様➡ 美容系サロンの会社様

過去に社員を採用したことがあるが、勤務態度等で問題が多い為、現在は業務委託のみで社員は雇っていません。

業務委託だが売上に対しての業務委託料が多すぎること、今後は社員を採用していきたいとの

ご希望がありました。

弊社のご提案は、まず業務委託の割合を徐々に減らし、サロンに対応した多様な雇用形態

(業務委託・社員・契約社員・パート・アルバイトを採用)をお勧めいたしました。

サロンで施術・事務など両面対応可能であるスタッフを育てていくとともに

結婚・出産も踏まえた女性の働きやすい形での勤務形態も見直し採用していくコンサルティングを行いました。

雇用形態別の対応も色々とお伝えさせて頂きました。

(社長様は熱心にお聴きになられていらっしゃいました)

今まで、様々なケースにご対応してきた弊社だからこそ、短い時間で会社様にとって最適解な

ご提案が可能であると自負しています。

 

それではスタートアップから労務面で弊社がどのように進めていくのか 紹介いたします!

 

➀ 

     会社を設立
 法人化➡社会保険新規適用届提出

いよいよ業務開始です!

登記簿謄本など書類一式を年金事務所へ提出する必要があります。

面倒な手続きは一括して弊社でいたしますのでご安心下さい。

 

  初めて従業員を雇ったら
  労働保険関係成立届 提出 
 雇用保険適用事業所設置届 提出

☆労災保険&雇用保険に加入しましょう。

会社を始めたばかりでの貴重なお時間・・・手間のかかる手続きは専門家へお任せ下さい。

弊社では労働保険料&雇用保険料の支払方法・支払時期を詳しく説明します。

☆雇用契約書等も作成しましょう。

契約内容が法律に沿っているかご不安であればすぐに相談に応じます。

☆助成金申請について

従業員を採用したら、ピッタリ当てはまる助成金はあるかどうかも打ち合わせしていきます。

☆勤怠管理は出来ていますか?

勤怠管理の方法を確認後、弊社のタイムカード書式をご提案させて頂き、会社様にムダな手間を

おとりさせません。

業務委託を社員に変更したい・・などのレアケースの個別にご対応もしています。

☆36協定の締結・届出

残業をさせる予定があれば36協定は作成が不可欠です。

36協定を実際どうやって書面を作成するのかの疑問がございましたらこちらでご説明、作成もいたします。

書式に関し年金機構の書式のリンクを貼っておきます。

健康保険・厚生年金保険 適用関係届書・申請書一覧|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

36(サブロク)協定とは|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

  ③ 

  従業員が10人以上に増えたら 

  就業規則作成、労基署へ届出 

(就業規則は10人未満でも作成したほうがベターです)

就業規則・それにともなう給与規程等の会社のルールブックを正式に定めましょう。

就業規則でどんな規程を定めていくのか会社様とミーティングをし、最適な就業規則を作成いたします。

☆採用について

雇用形態の種類は?正社員・契約社員・アルバイト etc.

☆労働時間について

様々な労働形態があります。(1年単位・1か月単位の変形労働時間制・裁量労働制 Etc)

IT関連の会社だからフレックスタイム制にした方が社員が働きやすいかな・・?

残業が多くてね、、、ところで固定残業代って何・・・?

法定労働時間と所定労働時間の違いは何でしょう?

着替え時間も労働時間に入るか? 等 会社の従業員様の情報を的確にお聴きして、最適な勤務形態や労働時間のご相談に応じます。

☆従業員の雇用形態

社員が病気になってしまったら? 出産・育児で休業したい申出があったけれどどうすればいいの?

遅刻・早退を繰り返す社員がいるけれど・・・。休職期間をはどのくらいで決めていくのか?

などのお悩みに対応して最適解な就業規則を作成します。

 給与規程の作成
 給与計算業務

 

合わせて賃金規程・給与規程も作成・見直しましょう。

正確に残業時間・出勤時間・休日の振替を計算されていらっしゃる会社は非常にまれかと思います。

一度ぜひご確認下さい。

また、女性が働くのは勿論、お子さんが生まれたら男性も育休を取ることが比較的スタンダードな世の中になりました。時代に即した「育児休業関連規程」も必須です。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/36kyoutei/shugyoukisoku.html

⑤ 1年に1回手続が必要な社会保険&労働保険の手続

労働保険料の年度更新
 社会保険料の算定基礎届

労働保険料の年度更新

事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための

申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

手間のかかる手続きですのでほとんどの顧問先様は弊社が担当しています。

年度更新について以下リンクを貼っておきます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

社会保険の算定基礎届

算定基礎届とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の報酬(給与)と大きくかけ 離れないように、年に1回、標準報酬月額を見直して(算定)、届出を行うものです。 この標準報酬月額の見直しを、「算定」および「定時決定」といい、年金事務所&健康保険組合へ提出するものです。

こちらも顧問先様はほぼ弊社がさせて頂いています。

ケースによっては複雑となり、法律が良く分からないと対応出来ないためです。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

       これからの会社の発展のために
      組織体系
        評価制度

会社経営が軌道に乗ってきたら

社長様のビジョンを確認し、最適な組織体系づくりや評価制度も決めていきましょう!

どんどん成長する組織へ向けて様々なご提案をし、全力でサポートします。

パワハラ&セクハラ対策等ハラスメント対策をし、ハラスメントが無い会社にしていくための研修も

弊社で行なっています。是非ご活用を!

    会社のお悩み相談
  人の採用・問題社員への対応
   給与体系の見直し

会社の抱えている問題は多岐に渡ります。

問題社員への対応も様々なケースを何度もご対応させて頂いております。

無事に解決・終了した際は本当に嬉しいです!

社長様からも「ここまで親身になってくれる社労士はいないよ」とお褒めの言葉を頂くこともございます。

何かございましたら、是非ご相談下さい。解決の糸口を見つけて早期に解決に導きます!

それでは今年度もKAORI労務サービスオフィスをよろしくお願いいたします。