65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

 ~高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働ける社会の実現を目指して~

どんな助成金?

この助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が厚生労働省の委任を受けて運営しています。有期雇用が5年を超えると無期転換ルールが適用されますが、その前に無期転換を行うことで助成金が支給されます。

対象となる事業主と労働者

  • 事業主の要件
  • 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること。
  • 無期雇用転換計画を作成し、認定を受けていること。
  • 高年齢者雇用等推進者を選任していること。
  • 労働者の要件
  • 50歳以上かつ定年年齢未満であること。
  • 無期雇用転換日において、有期契約労働者として雇用される期間が通算6ヶ月以上5年以内であること。
  • 無期雇用転換後に65歳以上まで雇用される見込みがあること。
  • 転換日時点で64歳以上の場合は対象外となります。

助成額と上限

中小企業の場合、1人あたり30万円が支給されます。1事業所あたり年間10人までが上限です。生産性を向上させた事業主は助成金が割増される場合があります。

申請の流れ

  1. 無期雇用転換計画を作成し、計画実施期間の6ヶ月前から3ヶ月前までに提出し、認定を受ける。
  2. 計画に基づき、対象となる有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する。
  3. 転換の実施状況を明らかにする書類を整備する。
  4. 支給申請を行う。
  • 支給申請書の提出までに確認する事項

●転換した労働者を転換後6か月以上継続して雇用し、当該労働者に対して転換日以後 

    6か月分の賃金を転換日以後12か月後の賃金支払日までに支給したこと。

●支給申請日において当該制度を継続して運用していること。

●当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該

    転換を行った事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職さ 

    せていないこと。

●当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該

    転換を行った事業所において、普通解雇、整理解雇の件数が一定程度を超えていない 

    こと。

●無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日において、当該労働者を雇用保険 

  被保険者として適用させていること。

支給額

 対象労働者1人につき30万円(中小企業主以外は23万円)。

 支給額に関わらず1支給申請年度(4月~3月)1適用事業所あたり、10人を上限とする。

注意事項

  • 同一の取り組みに対し、すでに他の補助金等の支給を受けている場合は、支給対象とならないことがあります。
  • 助成金の詳細や最新情報は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページでご確認下さいませ。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

 高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用の確保を目的として、高年齢者雇用確保措置を講じるよう企業に義務付けているほか、70歳までの就業機会の確保を目的として、高年齢者就業確保措置を講じるように努めることを企業に義務付けています。意欲と能力がある高齢者については、国も力を注いでいますね。

☆HPが新しくなりました!☆

 HPをリニューアルオープンいたしました!
今後ともKAORI労務サービスオフィスをよろしくお願い申し上げます!

💤 💤 💤💤 💤 💤💤 💤 💤💤 💤 💤💤 💤 💤💤 💤 💤💤 💤 💤

関連記事

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP