雇用調整助成金の申請様式がより「容易に」出せるという様式になりました。
これは雇用主の負担を少しでも少なくしたいという行政サイドのイメージからです。
ぜひ最寄りのハロワに聞いたりして、従業員がいらっしゃる方は対応されてはいかがでしょうか?
勿論当事務所もスポットでも受付しております。(着手金なし。受給された際の報酬は15%以下で別途ご相談)
こちらの厚労省のホームページをご覧下さいませ
↓厚労省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
ちなみに以前までの様式の5号が8号に変更されています。
つまり5号の(1)や(2)は不要です。
ただし3月からもしくは2月から従業員を休業させている場合は5号も必要になる場合があります。4月からの場合は様式5号の(1)や(2)は不要となります