新型コロナに関してお困りの中小企業事業主様。
キャッシュを手元に残したいという事業主の方も多いかと思います。
そんな時には、もろもろの税金の猶予は、政府から通達が出ておりますが、社会保険料の猶予まではあまり公示されておりません。
が、社会保険料も、勿論猶予ができます。これを「換価の猶予」というふうにいっています。
勿論、免除ではなく、のちのちに上乗せされてお支払しないといけないですが、もし有事に備えてキャッシュフローを残したい場合は、管轄の年金事務所に相談してはいかがでしょうか?
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html
ちなみに、社労士分野とは外れますが、国税に関する税金の猶予である、「換価の猶予」のリンクも貼らせていただきますね!
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200039.htm
また、雇用調整助成金ですが、解雇をおこなわない場合、中小企業は9割が助成されます。
ただ、当方も行政としょっちゅうコンタクトをとっていますが、現在、政府としては下記URLを打ち出しておりますが、実際助成金を担当する現場サイド(管轄ハローワーク)には詳細な情報がおりてきていない模様です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf
当事務所がうけおった例で、これは申請が難しいといった例が2例ありましたので、ねんのため記載します。
①今年からはじまった会社・・・今年から始まった会社は、前年との比較対象がございません。ですので、残念ながら今のところ申請は難しいということです。去年12月からはじまった会社さんは、前年3月とか4月の実績がなくとも、12月の実績と比較する、という話を担当者からすでにお聞きしております。
②社会保険に加入すべきなのに加入していない会社・・・たとえば個人事業主の飲食店や、美容室などは社会保険に加入しなくてもOKですが、法人であれば、社会保険に加入が必須であります。
ですが、加入していない会社も結構ございます。たとえば、会社自体は加入しているのに、従業員が入っていなかったというのも同じくです。
これは、助成金は難しいと思います。助成金は、雇用保険だけでなく、社会保険に加入すべき会社がしていない場合も見ますので。
上記2例は、担当部署に確認して、確実に今のところ難しいという例の1例です。
ご参考にされてくださいませ。
☆当事務所は、たとえば「休業協定だけつくってくれ」とか、細かいことも対応させていただきます。もしよかったらご活用くださいませ。
KAORI労務サービスオフィス
羽根 香緒里