2020年6月1日にパワハラ防止策が施行されました。これにより、中小企業におきましては2022年4月1日から職場でのパワハラ対策が義務化されます。
今回のコラムでは、このパワハラの中でも、コロナ禍において取りざたされている「リモハラ」に焦点をあてます。
在宅勤務が定着してきた今、新たなハラスメントとしてご相談が増えているのが「リモハラ」でございます。
自宅だから、職場ではないということで、考えてしまいがちなのですが、自宅も「労働者が働く場所」として立派に職場を指します。
具体例としては
「自宅にいるからのろのろ仕事をしているんじゃないよ!徹夜して仕事しろ!」とか「お前の家のWi-Fiは遅すぎて仕事にならねえ!はやくしろ!」といった威圧的な態度もリモハラに該当する恐れがあります。
また、「その後ろに写っているベッドでいつもねてるの?」といったリモートセクハラもあげられます。
これらの対応策としては、企業がすべきことは
1事業主の方針の明確化およびその周知(こういうのは×なんだよ、ときちんと示してあげること)
2相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(会社外に社外ハラスメント顧問などを設置したり、ハラスメントの教育を従業員にするなど)
3職場におけるハラスメントの迅速かつ適切な対応
4相談者、行為者のプライバシー保護、不利益取扱の禁止
5事業主や役員もハラスメント問題に対して関心をもつこと
の5原則がリモートでない、普通のパワハラセクハラ同様に必要な態度となりますね。
リモハラは、リモートというコロナ前までやっていなかった労働環境においてのとまどいから生まれるものもあったりします。
当事務所では、パワハラ、セクハラ、リモハラ、全てご相談いただいたら一緒に事業主様と考えるべく体制をとろうと常に準備しております。
困ったときは専門家に御相談いただければ幸いです☆