令和7年7月1日施行 キャリアアップ助成金の拡充
【短時間労働者労働時間延長支援コース】
キャリアアップ助成金の拡充(「年収130万円の壁」への対応)のご案内です。
年収130万円の壁とは?
パートさんの年収130万円以上になると、今まで配偶者の被扶養者に入って働いていたパートさんは、
ご自身で健康保険料は年金を支払わずに済んでいました。ところが、年収が130万円以上となりますと、ご自身で
健康保険及年金に加入し保険料を支払う必要があります。
そうなると、手取り収入が減ってしまうため、 人手不足で仕事はあるのに、働く時間を調整しているパートさんが多くいらっしゃいます。働けるのに働かないのは企業にとっても痛手です。ただし130万円の壁を超えて働くと会社は社会保険加入が必要となり、経費がかかります。そのためのお助けの制度として出来たのが「短時間労働者労働時間延長支援コース」となります。
短時間労働者労働時間延長支援コース ⭐令和7年7月1日施行
有期契約労働者(主にパートさん)の社会保険の適用やキャリアアップを推し進める観点から、パートさんが年収130万円の壁を越えて、新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長又は労働時間の延長及び賃金の増加の組合せによって労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して助成を行うことにより、壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするため、「短時間労働者労働時間延長支援コース」が新設されます。
短時間労働者労働時間延長支援コース ⭐令和7年7月1日施行
【1年目】
要 件 | 1人当たり助成額 | |||
週所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 中小企業 | 小規模事業者 | |
5時間以上 | ー |
40万円 |
50万円 |
- 本コースの小規模事業者とは、常時雇用する労働者が30人以下の企業のことです。
【2年目】
要 件 | 1人当たり助成額 | ||
週所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 中小企業 | 小規模事業者 |
労働時間を更に
2時間以上延長 |
― |
20万円 |
25万円 |
― |
➀基本給を更に5%以上増加又は昇給
②賞与若しくは退職 金制度の適用 |
※被用者保険適用後、1年目と2年目で比較します
【2年目】に労働時間の延長または処遇改善の措置(基本給の5%増加または昇給、賞与若しくは退職金制度の活用)を実施する際もさらに助成金対象とされます。
現在行われている助成金「社会保険適用時処遇改善コース」よりも、労働時間の延長の幅が広く設定されていること、助成額も最75万円(小規模事業者)と現行50万円を上回る助成額となっています。
※支給申請上限人数はありません。 大企業も対象となります。この助成金は令和8年3月31日で終了します。
今後、社会保険の加入基準が大きく変わります。企業の大小にかかわらず、社会保険に加入しなければならない流れになります。現在は社会保険適用拡大に向けての準備段階として適した助成金かと思います。
今後社会保険加入基準が大幅に変更となりますので、そちらも合わせて解説いたします。
⭐ 社会保険加入基準は今後大きく変わります!106万の壁撤廃とは?
【現在】
〇従業員50人超企業 「106万円の壁」 〇週20時間以上勤務 ⇒ 年収106万円を超えると従業員50人超企業は 〇月額8万8000円以上(学生除く) 厚生年金保険・健康保険に加入が必要 |
【今後の社会保険適用基準の変更について】
「106万円の壁撤廃」とは、2026年10月から、年収106万円以上で社会保険に加入義務が生じる現在の基準が変更され、週20時間以上働く人は年収に関係なく社会保険に加入することになります。
規模要件の撤廃時期は、
1.「賃金の要件」を撤廃 ➣ 2026年10月
賃金の要件が撤廃されれば、賃金の額にかかわらず、週に20時間以上働くと、厚生年金に加入し、保険料を支払う必要が出てきます。
2.「企業規模要件」を撤廃➣ 2027年10月を想定
企業規模の要件
〇36人~50人 2027年10月~ 〇21人~35人 2029年10月~〇1人~10人 2035年10月~
現在は従業員数51人以上の企業が対象ですが、この要件が段階的に撤廃され、2035年10月にはすべての企業に短時間労働者の社会保険加入が義務づけられます。
さらに、2029年10月以降に新たに事業を開始する個人事業についても、従業員数5人以上となったら社会保険が強制適用される見込みです。
まとめ
企業の経営者は今後、社会保険加入適用拡大に向けての事前準備(人件費の負担額試算・説明資料の作成等) 経営陣や幹部への説明・報告・承認・現場責任者(各拠点の労務管理者・所属長)への案内・説明等)を始める時期となります。助成金などもうまく活用していきましょう。
それではありがとうございました。
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今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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