今回ご紹介する内容は、
アルバイトをはじめる方に対して、厚生労働省ホームページに掲載されているものですが、
労働基準法などの要点がまとめられています。
労務管理の基本的な内容にもなりますので、
経営者様、ご担当者様もあらためてご確認ください。
1.バイトを始める前に、労働条件を確認しよう!
働き始めてから「聞いていた話と違う!」とならないように、
最初に労働条件を書面でもらって確認することが大切です。
特に次の6つは必ずチェックしましょう。
- いつまで働くのか(契約期間)
- 契約の更新ルール(更新があるか、どう決まるか)
- どこで何の仕事をするのか(勤務地・仕事内容)
- 働く時間や休み(始業・終業、残業、休憩、休日など)
- 給料のもらい方(計算方法・支払い方法・支払日)
- 退職のルール(辞めるとき・解雇の条件など)
2.バイト代(賃金)についての基本ルール
バイト代は、原則として「毎月・決められた日に・全額」が支払われます。
労働基準法では、賃金の支払いについて次の5つのルールがあります。
- 現金(通貨)で支払う
- 全額を支払う
- 本人に直接支払う
- 月1回以上支払う
- 支払日を決めておく
また、バイト代であっても最低労働賃金を下回ることは法律で禁止されています。
3.バイトでも、残業手当があります!
バイトでも、法律で決められた労働時間(1日8時間・週40時間)を
超えて働いた場合は、 残業代が支払われます。
また、夜10時~朝5時までの勤務には「深夜手当」もつきます。
さらに、18歳未満の人は、残業や深夜勤務は原則できません。
4.バイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます!
下記の条件を満たせば、働いていない日でも給料をもらえる休みを取得できます。
- 6か月以上働いている
- 出勤率が8割以上ある
有休は使わなかった分を翌年に持ち越せますが、2年で時効になります。
5.バイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます!
アルバイトでも、仕事中のケガや通勤中の事故は「労災保険」の対象になります。
短期バイトもでも同じです。
病院にかかるときは健康保険ではなく、窓口で「労災です」と伝えます。
治療費は原則無料です。
また、仕事が原因で働けない場合は、休業補償も受けられます。
さらに、療養中やその後30日間は解雇されません。
会社が手続きをしていなくても、労災の申請は可能ですし、
労災請求をする際に会社が協力してくれない場合は、
労働基準監督署に相談してください。
労災保険については、こちらをご覧ください。
6.バイトでも、会社の都合で自由に解雇することはできません!
アルバイトでも、会社は理由なしに自由に解雇することはできません。
解雇するには、納得できる理由が必要で、
原則として30日前の予告(または解雇予告手当の支払い)が必要です。
労働者側は原則として2週間前の申し出で退職できますが、
トラブル防止のため事前に相談することが大切です。
まとめ
経営者、ご担当者の皆様にお伝えしたいことは、
労務管理の基本は「契約内容の明確化」です。
アルバイト雇用であっても、労働条件の明示と法令遵守は必須です。
採用時に条件を明確化し、書面で交付することは、
労務トラブルの予防と安定した雇用管理につながります。
皆様の事業のご発展を心よりお祈り申し上げます。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。

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