育児休業は世の中の宿命だ!

今回のコラムは育児や介護休業法の改正についてです☆

とくに従業員に子供さんが新たに生まれる方がいらっしゃる会社はチャンス!です。

当事務所がオススメするものとしては男性従業員の奥さんが子供さんを出産される際に、助成金(最高57万円)がもらえるかも!?といったチャンスも踏まえてお客様にはご提案させていただいております☆(当事務所は何度もこの助成金に関する実績アリ)こちらの男性育休についての「両立支援助成金」についてお知りになりたい方はお問合せいただければ幸いです☆

 

保育園や幼稚園のパパ会、小学校のおやじの会など、育児や子どもの学校行事に積極的に参加するお父さんが増えています。厚生労働省の公式サイト“イクメンプロジェクト”も話題になっていますね。働く男性の育児へのより積極的な参画や、育休取得に関する社会の気運を高めることを目的としたプロジェクト!国は少子高齢化を見越して様々な策を練っているのです。

 

仕事と育児を両立できる環境が整えば、ますますイクメンも増えていくことでしょう。芸能人でも向井理くんとか(当事務所所長大学後輩で勝手に応援しております 笑)イクメンが増えている世の中です。

けど、まだまだ男性の育休取得率は低いのが現状です。2020年度の育休取得率は、女性が81.6%、男性は12.65%でした。日本の男性社員の育休取得率が低いのは、育休を取得しづらい職場環境にあることが原因の一つと考えられます。

そこで、育児・介護休業法の一部が改正され、男性が柔軟に育児休業を取得できるようになります。事業主には、労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境を整備するなどの措置が義務付けられます。

 

2022年中に、男性版産休といわれる「出生時育児休業」が創設されます。具体的に、男性が子の出生後8週間以内に4週間を上限として育休を取得できる制度です。休業の2週間前までに申し出ればよく、分割して2回まで取得できます。

例えば、子の出生時~退院時に1回目の育休を取得し、ママが里帰りから戻るときに2回目を取得という方法が考えられます。なお、労使協定を締結しておくと、労働者と事業主が合意した範囲で育児休業中に就業することも可能です。

 

出所:厚生労働省 男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集

 

同時に、現行の育児休業法も改正されるため、新制度とは別に育休を2回まで分割取得が可能となります。両制度を合わせて活用すれば、子が1歳になるまでに最大4回の分割取得が可能となるわけです。

さらに、保育所に入所できない等の理由により1歳以降に育休を延長する場合、これまで育休開始日は1歳時点と1歳半時点に限定されていました。改正により、期間の途中でも取得できるようになります。つまり、休業開始日を柔軟化することで、各期間(1歳~1歳半、1歳半~2歳)の途中でも夫婦交代して育休取得が可能となるのです。

つまり何をいいたいかといいますと、大雑把にいって、「男性に育休をどのタイミングでもとってね☆!」という国からのメッセージです。(1歳時点と1歳半時点しか今まではタイミング的にとれなかったけどどのタイミングでもOK!)

 

これらの改正に先立ち、事業主には、労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境を整備することが義務付けられます(2022年4月1日施行)。育児休業に関する研修や相談窓口の設置等の雇用環境を整備すること、妊娠・出産を申し出た労働者に対し、新制度等を個別に周知すること、育休取得の意向を確認すること等が義務付けられます。

 

企業側から育休取得の働きかけがあれば、育休取得率の向上も期待できそうです。2025年度の男性の育休取得率30.0%とする政府目標も達成できるかもしれません。

 

少子高齢化により、年金の(当事務所は年金にも強みがあります☆)財源も限られてきていますよね。これからは、男性でも育休OKと大手をふって歩ける世の中になりますように☆