育児・介護休業法改正のご案内<育児休業制度に関する改正ポイント><介護休業制度に関する改正ポイント>

あけましておめでとうございます。

昨年はお引き立て頂き感謝申し上げます。

今年もKAORI労務サービスオフィスをどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

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今回は2025年4月から段階的に施行される<➀育児に関する改正ポイント>と<②介護に関する改正ポイント>

をご案内させて頂きます。

どうぞご参考にされて下さい。

<育児休業制度に関する改正ポイント>

男性は「仕事」、女性は「育児」という分業ではなく、男女ともに今後ますます、仕事と育児・介護を両立できるようにするため、育児・介護休業法が改正されまして2025年4月と10月に段階的に施行されます。

従業員が柔軟な働き方が出来るような措置や、柔軟な働き方を実現するために、勤務時間帯や、就業場所、業務量の調整、労働条件の見直しなど従業員の意向を個別に聞いて会社は出来る限り配慮することが望まれています。

 

令和7(2025)年4月1日から施行されます(POINT➀~POINT⑤)

POINT➀

子の看護休暇に関する改正が行われます。

看護休暇の取得事由として

➀「感染症等に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式・卒園式」が追加されます。

➀対象となる子の範囲が「小学校3年生修了まで」に延長します。

②現行制度で除外されている「勤続6か月未満の労働者」も取得できるようになります。

POINT②

残業免除の対象拡大

所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に 拡大されます。

(所定外労働の制限(残業免除)とは、対象となる労働者からの請求により残業を禁止する制度です。)

POINT③ 

時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

 POINT④ 

育児のためのテレワーク導入

3歳に満たない子を養育する労働者に関し短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置に、テレワークが追加がされます。

POINT⑤ 

育児休業取得状況の公表義務適用拡大

従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられます。(現行では、従業員数1,000人超の企業に公表が義務付けられています。)

公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における男性の「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかの割合を指します。

【新 設】

令和7(2025)年10月1日から施行されます(POINT⑥~POINT⑦)

POINT⑥ 【新設】柔軟な働き方を実現するための措置等

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

会社が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

会社は

  • 始業時刻等の変更
  • テレワーク等(10日/月)
  • 保育施設の設置運営等
  • 新たな休暇の付与(10日/年)
  • 短時間勤務制度

の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。

 ※フルタイムでの柔軟な働き方➣テレワーク等と新たな休暇は、原則時間単位で取得可能。

  • 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
  • 事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
  • 個別周知・意向確認の方法は、面談や書面交付等により行う必要があります。

POINT⑦ 【新設】仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務付けられます。

  • 意向聴取の方法は、面談や書面の交付等により行う必要があります。
  • 意向の配慮を行う際は、例えば勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、 労働条件の見直し等について、自社の状況に応じて、労働者の意向に配慮する必要があります。

    さらに、配慮に当たって、以下のような対応をすることも望まれています。

    ☆子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること

  • ☆ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること など

 

 

 

 

 

参考:厚生労働省HP

育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法改正

※詳細下記リンクをご覧ください

mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

就業規則の見直し

今後の法改正の内容に合わせて就業規則に追記・修正しておく必要があります。育児・介護休業に関する規定例を厚生労働省から出しておりますので、ご参考にされて頂ければと存じます。

出所:育児・介護休業等に関する規則の規定例|厚生労働省

☆育児休業改正のまとめ☆

2025年4月から段階的に施行される育児介護休業法等の改正は、男女ともに「仕事と家庭を両立」できるよう従業員の意向や状況に応じた多様な働き方を選択出来る会社の体制づくりが求められています。

就業規則、育児休業規程にきちんと反映させることは体制づくりの第一歩となると思います。

 

介護休業制度について

介護休業制度において、「私」に介護が必要になったときに、誰が「私」を介護出来るのかというというと「配偶者・父母・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・子・孫」が該当します。たくさんの身内が該当します。

介護の負担が誰かひとりに偏らないように制度が出来ていますね。

さっそく改正点について確認しましょう。

<介護休業制度に関する改正ポイント>

令和7(2025)年4月1日施行

POINT1  介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

※ 労使協定を締結している場合は就業規則の見直しが必要です。

                        改正内容                          施行前                     施行後
労使協定による継続雇用期間
6か月未満除外規定の廃止
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下 
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃

POINT2 介護のためのテレワーク導入    ※努力義務

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力

義務化されます。

【新 設】

POINT3 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 ※義務規定

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業

の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

☆周知事項

①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)

②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)

③介護休業給付金に関すること

☆個別周知・意向確認の方法

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれかです。

注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ実施。

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主

は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。

情報提供をする期間 ➣

① 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)

② 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか

情報提供をする事項 ➣

① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)

② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)

③ 介護休業給付金に関すること

情報提供の方法 ➣

①面談(オンライン面談も可) ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

※ 情報提供に当たって、「介護休業制度」は介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応する

ものなど、各種制度の趣旨・目的を踏まえて行うこと

※情報提供の際に、併せて介護保険制度について周知すること

【新設】

POINT3 介護離職防止のための雇用環境整備 ※義務規定

介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの

措置を講じなければなりません。

① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

※介護休暇に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度、

深夜業の制限に関する制度、介護のための所定労働時間の短縮等の措置

※①~④のうち複数の措置を講じることが望ましいとされます。

 

東京労働局から分かりやすい動画が出ていますのでご参照下さい。

出所:東京労働局:育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページ

☆介護休業法改正まとめ☆

親御さん、配偶者さんの介護のために休業したくても色々な不安があるかと思います。

(会社を休むと他の社員に迷惑がかかるかも?長期間休むと復帰できないのでは?降級されるかも・・・など)

そのような不安に対応すべく介護休業制度はどんどん進化して、介護休業を取得しやすい制度がつくられています。

今後ますます、従業員の仕事と育児・介護の両立は求められてくることでしょう。

そのために、会社として

➀育児休業制度&介護休業制度を法改正に対応、整備している。

②育児休業、介護休業が取得しやすい情報提供、雇用環境の整備を会社が行っていること、社員の個別の事情や

希望、申出に応じて、会社は出来るだけ配慮する体制整備

を積極的に行うことは、良い人材を確保するための一助となるでしょう。

制度の見直しについて準備を進めていきましょう。

それではご拝読ありがとうございました。

 

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KAORIさん家のミント(左)とライム(右:紙袋に入ってます(笑))

です。にゃんプロもしますが仲良しさんです。