令和5年度業務改善助成金についての解説

こんにちは。

今、注目の助成金・「令和5年度業務改善助成金」についてお話させて頂きます。

制度のおおまかな点について解説しますと、会社内で最も低い賃金の従業員(地域別の最低賃金の30円以内の従業員で賃金といいます)の時給を30円以上引き上げ かつ 生産性向上の為に設備投資を行った場合にその設備投資にかかった費用の一部を助成する制度です。

R5年度の最低賃金が今年の10月に改定される可能性があるので駆け込みで申請される会社様が

増えそうな予感がします。

それでは内容についてご説明します。

➀ 重要点

1.各都道府県ごとに最低賃金である(差額が30円以内であれば可)従業員を雇用していること。

(会社内の最低賃金と各都道府県の最低賃金の差額が30円以内である従業員がいなければ使えません)

例:山梨県の最低賃金898円+30円=928円迄の時給単価の従業員がいらっしる場合に適用されます。

2.会社内の最低賃金を定めると、それ以降、会社内の最低賃金を下回る賃金では雇用出来ません。

3.設備投資の機器等を交付決定前に事前に購入、設置した場合は対象となりません。

4.交付申請時の見積もりは2社分必要です。(相見積書必要です)

5.対象労働者は雇用保険未加入者でも対象となります。

6.申請時前に3か月以上雇用されている必要があります。

 

② 業務改善助成金をもらうには何をすればいいの?

「生産性向上」の為に1~3のいずれかする必要があります。

1.生産性向上に資する機器・設備を購入

2.経営コンサルティングによる業務の見直しをすること

(※生産性を上げるためのコンサルティング費用が対象となります)

例えば国家資格者による顧客回転率の向上を目的とした業務フローの見直し、業務改善のコンサルティング

人材育成・教育訓練

※ 店舗1つごとに申請できる助成金です!

③ 対象となる事業者

(中小企業・小規模事業者とは)
以下のA又はBの要件を満たす事業者です。

+ 上記に加え

事業場内(会社内)最低賃金と都道府県毎の最低賃金の差額が30円以内の方がいらっしゃる

ことが条件となります。

(例えば大阪の最低賃金はR4年時点で1,023円ですが1,053円迄の従業員が対象です)

➃ 助成金申請の流れと申請期限

1.投資内容を確定すること

2.経費見積と計画書(交付申請書)作成、労働局へ提出(交付申請を行う)

期限=R6年1月31日 ※注意 R6年1月31日までに政府の予算終了で早期に打ち切られる可能性有!

3.申請内容に沿って事業を実施、取組

(賃金の引上・設備の導入・代金の支払)

期限=R6年2月28日

4.事業実績報告書と助成金支給申請書を提出(支給申請を行う)

5.審査

6.支給決定

⑤ 助成金の金額

A.<助成上限額>

コース別になっています。

「30円コース」「45円コース」「60円コース」「90円コース」

に対して引き上げる労働者の数で金額が決まります。

※上限額なのでこの金額がもらえるわけではないのでご注意下さい。

B. 助成率

助成率は以下のとおりです。
申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。

(助成率の拡大について)
・申請事業場の事業場内最低賃金額が870円未満又は870円以上920円未満であれば、3/4より高い助成率が受けられます。
生産性要件に該当した場合は、( )書きの助成率が適用されます。

<助成率>
 ×  経費

 

A か B のいずれか低い方の金額となります。

 

⑥ 引き上げる労働者の数え方

1.全ての従業員の賃金を新しい「事業場内賃金」に引き上げることが必要です

<引上げのルール>
ア.全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
イ.賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。(上表参照)
ウ.事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。

<例:事業場内最低賃金900円、30円コースの場合>
全労働者の賃金を930円以上へ引き上げる必要があります。

厚労省HPより

ちょっとややこしいですね。

⑦ 助成対象となる経費

「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。

⑧ 注意点

1.支給申請後、6か月以内に解雇があった場合、「不支給」となる。

申請後、退職していないかどうかタイムカードや出勤簿を提出する必要があります。

2.交付決定前に購入した設備等は助成金の対象となりません。

機器の設置・納品・支払は交付決定後でないと助成金の対象となりません。

就業規則の変更も交付決定後となります。

 

最後に

今年も最低賃金が10月に改定される可能性がありますので

ご検討下さいませ。

厚生労働省のリンクを貼っておきますのでご参考にされて下さいね。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html