2026年4月から、すべての世代・すべての企業を対象に「子ども・子育て支援金」の負担が始まりました。一時期、「独身税」とSNSで話題になりました。健康保険料と合わせて給与から控除されるこの新しい制度——実は、まだよく知らない…という経営者の方も多いのではないでしょうか。この記事では、実務上おさえておきたいポイントをわかりやすくまとめました。
①そもそも、支援金とは何か?
「子ども・子育て支援金」は、子育て世帯を社会全体で支えるための新しい財源です。医療保険の保険料に上乗せして徴収されます。
対象はすべての世代・すべての企業で、子育て中かどうかは関係ありません。「老若男女みんなで子育てを支える」という考え方です。
子供がいない人が払うのはなぜ?独身税なのでは?という疑問に対して、こども家庭庁は下記のような説明をしています。
現在の現役世代が将来高齢者となった時に社会を支える若い世代を育むという支え合いの循環を維持する点から、全ての方にメリットがあるため、独身の方や高齢者の方など全ての世代に加え、企業も含めた社会全体で支える仕組みとしています。
参照:加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金
📐 支援金(月額)= 健康保険の標準報酬月額 × 支援金率
※ 2026年度の支援金率は0.23であるが、2028年度を完成形としているので、3か年計画で上がる予定。
② 会社と社員、どちらが負担するの?
健康保険と同じように、会社(事業主)と従業員が半分ずつ負担します(労使折半)。従業員の負担分は健康保険料とあわせて毎月の給与から控除されます。
💡 翌月徴収(後払い)の会社は要注意
4月分の健康保険料を5月支給の給与から控除している場合、支援金の控除も5月支給の給与からスタートします。給与計算ソフトの設定を必ず確認しましょう。
③ よくある疑問、まとめてチェック
| 疑問 | 回答 |
| 🎁 賞与にもかかる? | 【対象】賞与も対象です。「標準賞与額×支援金率」で計算します。 |
| 🤱 産休・育休中は免除? | 【免除あり】健康保険料と同じく、産休・育休中の従業員は免除されます。 |
| ✈️ 海外赴任中は免除? | 【免除なし】日本の健康保険制度に加入している限り、負担が求められます。 |
④ 給与明細・従業員への周知はどうする?
法令上は、支援金額を健康保険料と分けて給与明細に記載する義務はありません。ただし、こども家庭庁は内訳を記載するよう呼び掛けています。記載することで「社会全体でこどもや子育て世帯を応援する」という趣旨を従業員と共有できます。
- 給与計算ソフトの支援金設定を確認・更新する
- 給与明細に支援金額の内訳欄を設けるか検討する
- 「これは何の控除?」とならないよう、事前に従業員へ制度説明を行う
- 産休・育休中の従業員には免除対象であることを案内する
⑤ まとめ:今月から対応すること
- 2026年4月から全企業・全世代が対象、健康保険料と一緒に控除開始
- 負担は労使折半。支援金率は2026年度0.23% ただし3か年計画なので2028年度にかけて上がる予定
- 賞与も対象。産休・育休中は免除、海外赴任中は免除なし
- 翌月徴収の会社は5月給与からスタートを確認
- 給与計算ソフトの設定確認+従業員への事前周知を忘れずに
新しい制度が始まると、とまどいはつきものです。でも、「よくわからない....」ですまさず、正しく理解しておくことで、経営者側も労働者側も安心が増えます。「制度がよくわからない!」「従業員への説明をどうしたらいいのか?」といったお悩みは、私たちにご相談ください。ぜひ一緒に解決しましょう。
皆様の事業の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
※ 本記事は2026年5月時点の情報をもとに執筆しています。法改正の詳細は変更になる場合があります。
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