「年収の壁」への対応

すっかり聞きなれた言葉「年収の壁」。昨年話題になった言葉の一つに数えられるではないでしょうか?

今回、事業主の皆様にご紹介したいのは、厚生労働省が打ち出した「年収の壁」に対する施策の一つ、キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」です。どうぞ最後までお読みいただければ幸いです。

もう一度、確認!「年収の壁」について

「年収の壁」って、結局なんだっけ?となっている方のために、厚生労働省のHPをみると。。。

厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で約106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

「年収の壁」への対応|厚生労働省

「年収の壁」は、2つある

「106万円の壁」

従業員数50人超の企業に週20時間以上勤務する、給与が月額88,000円(年収に換算すると106万円)以上だと、厚生年金保険、健康保険に加入する必要がある。ここでの従業員数とは、「厚生年金保険の被保険者数」のこと。

「130万円の壁」

配偶者や親の扶養から外れる年収のこと。130万円を超えると、自分で国民年金や国民健康保険を払う必要がある。106万円の壁と違い、企業の規模や勤務時間は関係なく、全員が対象となる。


厚生労働省の施策は?

「106万円の壁」について

・「106万円の壁」の撤廃

 令和7(2025)年の年金制度改正法において、「106万円の壁」の撤廃などの被用者保険の適用拡大を実施しています。

具体的には、

  • 給与の月額88,000円(年収換算106万円)以上の要件は、最低賃金の引上げ状況を見極めて3年以内に廃止。
  • 企業規模要件(50人超の企業)を、10年かけて段階的に対象企業を拡大する。

つまり、「106万円の壁」は撤廃をする方向で進んでおり、週20時間以上の勤務をしている労働者(学生を除く)は、徐々に(企業規模によって異なるため)被用者保険に加入することになります。

厚生労働省は被用者保険の適用拡大をすすめており、適用拡大に伴うメリットなどは「社会保険適用拡大特設サイト」をご確認ください。

 

「130万円の壁」について

☆事業主向け

今回のPOINT!キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」

 「年収の壁」への対応として、労働者を新たに被用者保険に適用させるとともに、

収入増加の取組を行った事業主に助成を行う施策のこと。

支給額は、

ここでの小規模企業とは、常時雇う労働者が30人未満の企業を指し、1年目、2年目ともに取り組んだ企業の場合、最大で一人あたり75万円の助成を受けることができます。

対象となる労働者及び事業主については、複数の要件がありますので、

詳細は、厚生労働省のHP「キャリアアップ助成金及び短時間労働者労働時間延長支援コース」をご覧ください。

 

被保険者向け

・被扶養者認定における事業主の証明の活用

 人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となった場合には、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書などに加え、一時的な収入である旨の事業主の証明を添付することで、原則として連続2回までは引き続き扶養に入り続けることが可能です。詳しくはこちら

・被扶養者認定における労働契約内容による年間収入の取扱いの導入

 被扶養者認定時点で労働契約の内容(基本給および諸手当等)によって見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、主として被保険者の収入によって生計を維持していると認められる場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱われることとなります。

・学生年代(19歳以上23歳未満)を対象とした被扶養者認定基準の見直し

 就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における所得税法上の特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、扶養認定を受ける方(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の額を150万円未満に引き上げました。

まとめ

事業主の人手不足に対する対応が急務となる中、短期時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを厚生労働省も支援しています。その一環として、施策情報などを紹介する専用ページを設けています。今回はその中から、事業主の皆様向けの施策をメインにご紹介しました。皆様もぜひご一読くださいませ。

☆<「年収の壁」への対応>ページは、こちら

弊社では、主にキャリアアップ助成金(正社員コース)のご相談を受け付けております。その他のコースにつきましては、適宜対応させていただきます。

 

皆様の事業の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

先日、弊社の歓迎会でした!泡盛の香りがするから揚げが美味しかったです☆

 

 

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