2024年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化します
2024年12月2日からはマイナンバーカードと健康保険証の一体化により、現行の健康保険証の新規発行を終了して、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されます。
2024年12月2日以降、新規で健康保険証が発行されません。ただし 既に発行されている健康保険証については経過措置として最大1年間の利用ができます。
原則として、マイナンバーカードを健康保険証として利用するマイナ保険証に切り替わることになります。
今後、マイナ保険証の新しい運用にあたって
➀手続きについて確認
②マイナ保険証に移行するとどういうメリットがあるのか
③会社の社会保険事務ご担当者様へ
についてご案内させて頂きます。
1. マイナンバーカードを健康保険証として利用する手続方法
マイナンバーカードの健康保険証利用の方法についてご紹介します。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の3つのステップが必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードを申請、作成することが第1ステップです。
参照:厚生労働省HP抜粋:マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
2.マイナンバーカードと健康保険証の一体化でどんなメリットがあるの?
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、いつもの通院においても、その他の場面でも様々なメリットがあります。
過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、
受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※1が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
しかしこれからは、マイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※1 入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかしこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
※医療費控除の入力方法はこちら(国税庁YouTube)
※医療費控除などの確定申告の準備について知りたい方はこちら(国税庁ホームページ)
これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認をする必要がありました。また、加入している保険の資格情報の確認では保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するといった対応が必要でした。
しかし、これからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。
保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用とは
マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。
利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。
顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する 同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
③会社の社会保険事務ご担当者様へ
ご参考にされて下さい。参照:全国健康保険協会ホームページ R6santei.pdf
今まで使用していた保険証はどうなるの?
◯保険証
従来の保険証は令和6年(2024年)12月2日に廃止されますが、 現在お持ちの保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、 令和7年(2025年)12月1日まで使用できます。
※令和7年(2025年)12月1日までに退職等で使用できなくなった保険証は、会社へ返納してください。
※令和7年(2025年)12月2日以降については保険証の自己破棄も可能です。
退職したときに健康保険証を回収する手間が省けますね。
マイナ保険証を持っていないときはどうするの?
◯資格確認書 (マイナ保険証を持っていない方の医療機関受診方法)
加入時に発行を必要とする意思表示をされた方等に 発行します
マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ利用登録をしていない方は、 保険者から交付される資格確認書を提示すれば、マイナ保険証のメリットは ありませんが、これまで通りの保険診療を受けることができます。
資格確認書の発行は以下のとおり行います。なお、協会けんぽから発行する資格確認書の有効期限は、4~5年とする予定です。
【新規加入者】
- 資格確認書は、令和6年(2024年)12月2日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証をお持ちでない加入者に発行します。 ※新規加入時に申請がなかった方で、マイナ保険証をお持ちでない方などには、申請によらず資格確認書を発行しますが、相当な期間を要することから、できる限り資格取得届の提出時に申請をお願いします 。
【既存加入者】
- 令和7年(2025年)12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方などに資格確認書を発行します。従来の保険証の使用期限が切れる前にお届けする予定。) ※資格確認書の有効期限内に退職した場合、資格確認書は会社へ返納してください。 有効期限が切れた資格確認書については自己破棄も可能です
資格情報のお知らせとは何でしょうか?
- 新規加入者全員に発行されます。
マイナ保険証を持っている人が、自分が加入する健康保険組合などの情報を把握するものです。 マイナ保険証の券面には、現行の保険証にはある保険情報の記載がありません。 資格情報のお知らせは、A4判の書面で、保険証の番号などが印字されています。「資格情報のお知らせ」では医療機関を受診することはできません。
有効期限内の退職であれば、資格喪失届に添付して返却してください。有効期限が切れた資格確認書の返却は不要です。(有効期間:最大5年)
マイナ保険証を紛失した場合はどうするのですか?
- 万が一、落としたり、なくしたりした場合は、利用の一時停止の手続をお願いします。一時利用停止は、24時間365日フリーダイヤルマイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178)で受け付けています。なお、マイナンバーカードは、ICチップの中を無理やり読み出そうとすると、自動的にICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっています。また、マイナンバーカードは、居住する市区町村で再発行できます。
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について|デジタル庁
いかがでしたでしょうか。
ご参考になれば幸いです。制度移行期間は会社の事務担当者様においては大変かと思いますが、
マイナ保険証が普及すればそのメリットは被保険者のみならず、病院、医療機関、会社の事務担当者様の事務手続簡素化にも繋がるように思います。
それではありがとうございました 。
KAORI労務サービスオフィスのミントです。
ひと休み中🍒ちょっぴり舌出してます(笑)