育児休業給付関連に伴う改正事項のご案内
こんにちは。
弊社は女性社労士の事務所なだけあって女性従業員が多い顧問先様も多くありますが、従業員に産休・育休をきっちり取得させている会社様がほとんどです。(育休関連に対して協力的で意識が高い社長様が多く感心いたします)
さて、本題ですが、令和6年の通常国会が6月に終了し重要な法案が次々と成立しています。
その中でも、特に育児休業給付関連及び子ども・子育てに伴う改正事項も多くの改正がございましたのでご案内したいと思います。
それでは主な改正事項をみていきましょう。
- 児童手当が変わります。
※支給は12月からです。
1.支給期間を高校生(世代)まで延長
2.所得制限を撤廃
3.多子加算(第3子以降の加算)の適用範囲を拡大
4.支給回数を年3回(2.6.10月)から年6回(2.4.6.8.10.12月)へ
こちらは、「こども家庭庁」が主管官庁です。
手続きなどの詳細は最寄りの市区町村へお問合せ下さい。
- 令和6年5月には、
「育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が成立しました。
この改正法により、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、
➀子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、
②育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
③介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の
措置を講ずることとしています。
施行期日は、令和7年4月1日ですが、公布日から施行されるものと段階を追って施行されるものがあります。
会社様においては、今後、従業員の柔軟で多様な働き方に合わせて新たに義務化される規定に対応する就業規則(育児・介護休業規程)の改訂が必要となってまいります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
001259367.pdf (mhlw.go.jp)
➣ 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立
令和6年6月12日に、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布されました。
この改正法は、こども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、
(1)ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化
(2)全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、
(3)共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設するものです。
改正事項が多岐に渡りますが、そのうち、雇用保険制度の改正に関するものについて、その改正内容全般を紹介する資料が、厚生労働省から公表されました。
*子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による雇用保険制度関連の改正
・育児休業給付の給付率引上げ(令和7年4月1日施行)
・育児時短就業給付の創設(令和7年4月1日施行)
◯両親ともに育児休業を取得した場合に支給する
出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する
育児時短就業給付を創設する
・子ども・子育て支援特別会計の創設(令和7年度に創設)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年雇用保険制度の改正内容について(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律)>はこちらをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40723.html
いかがでしたでしょうか。是非ご参考にされて下さい。
お子様がいらっしゃる方が柔軟な働き方が出来るような体制づくりが国をあげて行われていますね。
それではまたお会いしましょう。