
⭐令和7年度地域別最低賃金額改定の目安を確認しましょう⭐
令和7年8月4日に開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申が公表されました。
【答申のポイント】
~ 目安はAランク63円、Bランク63円、Cランク64円~
(ランクごとの目安)
各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示しています。
現在、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランクで13県となっています。
(参考)各都道府県に適用される目安のランク
| ランク | 都道府県 | 金額 |
| A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 | 63円 |
| B | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、 長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、 広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 |
63円 |
| C | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、 宮崎、鹿児島、沖縄 |
64円 |
※ランクごとの加重平均は、Aランク5.6%、Bランク6.3%、Cランク6.7%
※ 令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について|厚生労働省 からの抜粋
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申が行われ、最終的に各都道府県労働局長が地域別最低賃金額が決定されます。
仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,118円となります。この場合、全国加重平均の上昇額は63円(昨年度は51円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。また、引上げ率に換算すると6.0%(昨年度は5.1%)となります。
- 適用開始時期
- 最低賃金は、改定された発効日から適用されます。発効日は都道府県によって異なり、例年10月に改定されます。
- 今後について
- 政府は「2030年代半ばまでに全国平均時給1,500円」という目標を掲げており、毎年大幅な引き上げを続けています。これは、物価高騰に対する労働者の生活保障や、企業の生産性向上、国際比較における日本の最低賃金の低さの改善のためです。
- 下記ご参照
令和7年8月4日 最低賃金引上げに関する目安についての会見 | 総理の演説・記者会見など | 首相官邸ホームページ
【実務面での給与計算ご担当者における実務面での注意点】
- 給与計算期間:給与計算期間が月の途中で締められる場合、新しい最低賃金が適用される日と旧最低賃金が適用される日が混在します。
- 例えば、給与計算期間が9月16日から翌月15日の場合、10月1日以降の勤務分には新しい最低賃金が適用され、それ以前の勤務分は旧最低賃金で計算します。
- 最低賃金法に基づき、たとえ労働者と使用者が合意したとしても、最低賃金額を下回る賃金は無効とされ、最低賃金額と同額とみなされます。最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、罰金が科される可能性があります。
【まとめ】
現在、最低賃金額が最も低い秋田県が(現在951円)➡1,015円と上がり、初めて、すべての都道府県で1,000円を超える予定です。
実際の地域別最低賃金の額が、いくらになるかは、今後の各地方最低賃金審議会での審議によりますが、 大幅に引き上げられることは間違いありません。
最低賃金が引きあがることで、最低賃金割れになる可能性のある社員がいないか確認しておきましょう😊
最低賃金は時給での発表となるため、月給者の場合は時給に換算する必要がございます。
以上、ご拝読ありがとうございました。
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