両立支援助成金に令和6年4月から「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が新設されました。
どんな助成金なのかをおおまかにご説明させて頂きます。
育児と仕事の両立は大変ですよね。
お子さんが急に熱を出したから休みたい・・・、保育園のお迎えの時間があるから少し早く帰りたい・・
テレワークならもっと自由に働けるのに・・・などのニーズに対応して従業員が柔軟な働き方が出来るように会社が制度を整備し、実際に利用しましょうという制度です。
会社が働きやすい職場環境を整備し、従業員の仕事と家庭生活の両立を支援していきましょうという制度です。
対象は6歳までの小学校に上がる前までのお子さんがいる従業員となります。
制度の整備によって会社は離職率の防止にも繋がったり、求人募集にも一役買う可能性もあります。
ポイントとなる3点についてご案内をさせて頂きます。
1.主な要件
2.柔軟な働き方選択制度について
3.助成額
1.主な要件
- 柔軟な働き方選択制度等(下記A~E)を2つ以上導入すること
- 柔軟な働き方選択制度等の利用について、プラン作成による支援を実施する方針を社内周知する
- 労働者との面談を実施し、「面談シート」に記録する
- 面談結果を踏まえて、対象者の「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成する。
- 制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用
2.柔軟な働き方選択制度について
- 下記A~Eからを2つ以上導入することが必要です
柔軟な働き方選択制度 | ||
制度名称 | 導入すべき主な内容 | 利用実績の基準 |
A 始業就業時刻の変更等 ➀フレックスタイム制 |
日々の始業・終業時刻や労働時間を労働者が決定 | 合計20日以上利用 |
②時差出勤制度 |
始業・終業時刻の1時間以上の繰り上げ ・または繰り下げ |
合計20日以上利用 |
B 育児のための
テレワーク等 |
自宅等での勤務を可能とする 勤務日の半数以上利用可能 時間単位で利用可能 |
合計20日以上利用 |
C 短時間勤務制度 | 所定労働時間を1日1時間以上短縮 6時間とする以外の短縮時間も利用可 |
合計20日以上利用 |
D 保育サービスの手配・費用補助制度 | 労働者の子に対する一時的な保育サービスを手配し、 当該サービスの利用に係る費用の全部または一部を補助 |
負担額の5割以上かつ 3万円以上 または10万円以上の補助 |
E 子の養育のための有給休暇 |
有給、年10日以上取得可能、 |
合計20時間以上取得 |
➀子の養育を容易にするための休暇 制度 | ||
②法を上回る子の看護休暇制度 | 法定の子の看護休暇制度を上回るものとして、 有給、年10日以上取得可能、 時間単位取得可能な休暇制度 |
合計20時間以上取得 |
例:子の看護休暇制度の規程例
第●条(子の看護休暇)※本助成金の対象となる「法を上回る子の看護休暇」に関する規定例です。
1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾 病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、 就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき10日を限度として、子の看護休暇 を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 子の看護休暇は、時間単位で取得することができる。この場合、始業時刻から連続せず、かつ終 業時刻まで連続しない形で取得することができる。
3 取得しようとする者は、原則として、子の看護休暇申出書(社内様式●)により事前に●●課に 申し出るものとする。
4 本制度の適用を受ける間については、有給とする。
※法を上回る規定のポイントは「時間単位で取得可」・無給ではなく「有給」であることが必要です。
詳細な説明は下記をご覧ください。
※厚生労働省HP 両立支援助成金 支給申請書の手引きから抜粋
Microsoft PowerPoint – 均修正)20 両立支援等助成金(全体版)0423修正0501 +0620 園部修正版.pptx (mhlw.go.jp)
3.助成額
助 成 額 | 柔軟な働き方選択制度等を2つ導入し、対象労働者が制度を利用 20万円 |
柔軟な働き方選択制度等を3つ以上導入し対象労働者が制度を利用 25万円 |
※1年度あたり1事業主5人まで対象 |
※育児休業等に関する情報公表加算(1回限り、2万円)の適用あり。 |
☆ まとめ
お子さんを育てながら従業員がもっと働きやすくするための制度です。
会社の職種は問いません。
会社の求人募集の際に、子供を産んでもずっと働き続けたいと思っている求職者様へ
こちらの制度があると安心感を与えられると思います。
追記
R6年度の両立支援制度全般の主な変更点は下記をご覧ください。
それではご拝読ありがとうございました。